あ ~ お
アスペルガー症候群(あすぺるがーしょうこうぐん)
発達障害の1つで、知的発達の遅れを伴わないもの。人や社会とのコミュニケーションがとりづらい状況を抱えやすい事や、物事にこだわりを持つといった特徴がある。(=高機能自閉症)
エンパワメント(えんぱわめんと)
個人が自らの動機により、自身の力で問題や課題を解決していく事ができるようになる事。
か ~ こ
介護福祉士(かいごふくしし)
身体上または精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して介護に関する指導を行うこと(=ケアワーカー)
カウンセリング(かうんせりんぐ)
個人の抱える問題に対して相談、助言をする事。
基幹相談支援センター(きかんそうだんしえんせんたー)
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、市町村および市町村より委託を受けた一般相談支援事業(地域移行・定着支援担当)を行う者その他厚生労働省令で定める者(特定相談支援事業計画作成担当)が設置することができる。障害者の相談を総合的に行う。
グループホーム(ぐるーぷほーむ)
病気や障害をお持ちの方が、地域社会に溶け込み、自立した生活を行なえるように、少人数で共同生活を行なう住居のことをいう。
ケアホーム(けあほーむ)
障害者が、生活支援員などの支援を受けながら、地域においての共同生活を行なうための住まいのこと。重度の障害があっても、必要な介護や日常生活上の支援等を受けながら利用できるところが、ケアホームと呼ばれる。
ケアマネージャー(けあまねーじゃー)
「介護保険制度」 において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、介護サービス計画(=ケアプラン)を作成する専門職。
権利擁護(けんりようご)
権利や援助のニーズを表現することが難しい方に代わって、援助者(支援者)が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)
病気やケガなどにより、脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害などをいう。
行動援護(こうどうえんご)
障害福祉サービスの1つ。知的・精神障害により行動上著しい困難のあるものを対象に、行動の際に生じうる危険回避のための援護および外出時の移動支援を行う。
さ ~ そ
サービス等利用計画(さーびすとうりようけいかく)
障害者のニーズや置かれている状況を考慮して、障害者にとって最も適切な障害福祉サービスの組み合わせについて検討し、指定特定相談員がサービ計画を作成する。
社会福祉士(しゃかいふくしし)
身体的・精神的な障がいを持つ方に関する助言や指導を行う(=ソーシャルワーカー)
重症心身障害児(じゅうしょうしんしんしょうがいじ)
重度の知的障害と、重度の肢体不自由が重複した児童の事。
手段的日常生活動作(しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ)
電話、家事全般、買い物、交通機関の利用といった、ADLよりも高い生活動作能力を判断する尺度。ADLと併用して利用者の状態をより広く理解することが望ましいとされている。(=IADL)
重度訪問介護(じゅうどほうもんかいご)
障害者総合支援法が規定する障害福祉サービスの1つ。常時介護を要する重度の肢体不自由に、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護や、移動の介護を総合的に提供する。
就労継続支援A型(しゅうろうけいぞくしえんえーがた)
通常の事業所などでの就労が困難な方に対し、雇用契約に基づく就労の場の提供と、知識および能力の工場のために必要な訓練支援を行う事業所。(正規雇用)
就労継続支援B型(しゅうろうけいぞくしえんびーがた)
通常の事業所などでの就労が困難な方で、雇用契約に基づく就労も困難な方に対して、就労の場や生産活動の場を提供し、知識および能力の向上の為に必要な訓練・支援を行なう事業所。(非正規雇用)
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
国民年金から支給される公的年金の一つ。国民年金の加入中に初診日のある病気やけがで、障害認定日において一定の障害状態にあった場合に支給され、初診日が20歳未満の障害については、20歳になった日から支給される。また、障害の程度により1級と2級に分かれており、障害基礎年金を受けるためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要がある。
障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)
厚生年金から支給される公的年金の一つ。厚生年金の加入中に初診日のある病気やけがで、障害認定日において一定の障害状態にあった場合に支給される。また、障害の程度により1級から3級まであり、1級・2級に該当した場合には、国民年金の障害基礎年金に上乗せして支給され、障害厚生年金を受けるためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要がある。
障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ)
企業(事業主)に対して一定の割合で、障害者を雇用するように義務づけることで、障害者の就労を支援するための法律。(=障害者雇用促進法)
障害児短期入所事業(しょうがいじたんきにゅうしょじぎょう)
保護者の疾病等の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった障害児を施設に短期入所させ、必要な保護を行う事業。
障害者支援施設(しょうがいしゃしえんしせつ)
障害者の施設入所支援や施設内での障害福祉サービスを行う場所。
障害者就業・生活支援センター(しょうがいしゃしゅうぎょう・せいかつしえんセンター)
障害者の就業と生活の支援を一緒に行う施設で、雇用・福祉・教育などの関係機関と連携しながら、就職・職場定着への支援を行なうと共に、日常生活等に関する助言なども行う。
障害者職業センター(しょうがいしゃしょくぎょうせんたー)
障害者の職業的自立を促進し、支援をする施設。就職相談から職業能力評価、定義まで状況に応じた支援を行なう。また、休職中の方を中心に職場復帰支援を行なっている。
障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ)
平成25年4月1日から障害者自立支援法に代わり新たに実施された法律。障害者基本法を踏まえた基本理念を新たに設け、障害者の範囲に難病等を追加するなどの見直しがされた。(=障害者総合支援法)
障害程度区分(しょうがいていどくぶん)
障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を、総合的に表すもの。市町村がサービスを受けるための要件や、量・期間を定める為の基準となる。区分1~区分6で示される。介護給付の申請があった場合に認定が行われる。
ジョブコーチ(じょぶこーち)
障害者が円滑に就労できるように、職場内外の支援を行い障害者の就労環境を整える者。(=職場適応援助者)
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、手帳には、障害の程度により1級から6級までの程度があり、各種のサービスを受けるための証明となる。
精神障害(せいしんしょうがい)
統合失調症、気分障害(うつ病など)等のさまざまな精神疾患により、継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう。
精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)
本人の申請に基づき、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、障害の程度により1級から3級があり、手帳を取得することで、各種のサービスが受けやすくなる。また、手帳の有効期間は2年間。
相談支援(そうだんしえん)
2012(平成24)年4月から、障害者自立支援法の改正により「相談支援」の定義が、基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援に分けられた。基本相談支援及び地域相談支援の双方を行う事業を一般相談支援事業といい、基本相談支援及び計画相談支援の双方を行う事業を特定相談支援事業という。
相談支援専門員(そうだんしえんせんもんいん)
障害者や支援者の相談に対して、助言や連絡調整を行い、サービス利用計画を作成する者をいう。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。
ソーシャルワーカー(そーしゃるわーかー)
一般的に社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、社会的に支援を必要とする人々に対して、総合的援助を提供する専門職。
た ~ と
知的障害(ちてきしょうがい)
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいう。
地域移行支援(ちいきいこうしえん)
障害者支援施設・精神科病院などに入院している方に対して、住居の確保やその地域での生活で活動するための相談、その他必要な支援を行なう事をいう。
地域活動支援センター(ちいきかつどうしえんせんたー)
障害者が通う通所施設の一つ。各地域に対応した、日中活動や生産活動の機会を通所者に提供し、社会(地域)との交流促進を促すことで障害者の自立した地域生活を支援する場をいう。
地域定着支援(ちいきていちゃくしえん)
医療および福祉の包括的支援を行なう事により、地域生活の継続が可能となる為の支援。
特別支援学校(とくべつしえんがっこう)
障害のある児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 に準ずる教育を施すとともに、障害による学習・生活上の困難を克服し、自立がはかれるよう適切な指導および必要な支援を行なう事を目的とした学校。
な ~ の
日常生活動作(にちじょうせいかつどうさ)
日常生活を営む上での、食事、排泄、入浴等基本行動能力を判断する尺度。(=ADL)
ノーマライゼーション(のーまらいぜーしょん)
障害者と健常者が区別されることなく社会の中で生活し、活動する事が社会のあるべき姿だという考え方。
は ~ ほ
発達障害(はったつしょうがい)
脳機能の障害や脳機能の発達に関係する障害。具体的には、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害などがある。
バリアフリー(ばりあふりー)
社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障壁(バリア)をなくすことをいう。
ま ~ も
や ~ よ
養護学校(ようごがっこう)
障害のある幼児・児童・生徒に対して、幼稚園・小学校・中学校または高等学校に準ずる教育を行い、必要な知識技能を授けることを目的とする学校。2006(平成18)年の学校教育法の改正により、「特殊教育」から「特別支援教育」への転換がはかられ、盲学校、聾学校及び養護学校は「特別支援学校」に一本化された。現在も校名として「養護学校」の名称であることも多い。
ら ~ ろ
療育手帳(りょういくてちょう)
知的障害があると判定された人に対して交付されるもので、各都道府県によって名称が違い、「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ぶ事もあり、手帳の名称が異なるとともに、障害程度の区分も各自治体によって異なる。
わ
A ~ Z